医療費・介護費の一部が戻ってくる「高額介護合算療養費制度」とは?

お医者さんにかかりつつ介護サービスも利用すると、医療費と介護費それぞれに自己負担額がかかります。
お金を気にしてどちらかを我慢するというのは、できればさけたいものです。
「高額介護合算療養費制度」は安心して医療・介護を受けるられるように、家計の負担を助けてくれる制度です。

医療費・介護費の年間合計額が基準額を超えた分が支給される

  • 対象となるのは?:同一世帯で、健康保険・介護保険両方の自己負担額の合計が基準額を超えた方
  • どこへ申請する?:加入している健康保険の窓口へ
  • いつ申請する?:8月からの1年間の合計額が上限額を超えていたら

例えば妻は認知症で介護サービスを利用し、夫は入院して医療費がかかっている場合、妻と夫の合計額が基準額以上なら「高額介護合算療養費制度」が適用されますので、確認してみましょう。

まずは「高額療養費制度」と「高額介護サービス費支給制度」で払い戻しを受けられるかを確認しましょう

「高額介護合算療養費制度」は、健康保険の「高額療養費制度」介護保険の「高額介護サービス費制度」の両方を利用しつつ、なお負担額の年間合計が基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
ひと月ごとの医療費・介護費を確認して、申請できる場合は申請しましょう。「高額療養費制度」も「高額介護サービス費支給制度」も、過去2年分にさかのぼって申請できます。

対象となるのは、医療費と介護費が両方かかっている世帯です

医療費・介護費のどちらかが0円の場合は申請ができません。
病院や介護施設などからの請求書や領収証などは捨ててしまわず、保管しておきましょう。

基準額は年齢・収入により変わります

基準額は、年齢・収入に応じて決められています。19万円から212万円とさまざまです。

69歳以下 ※2

適用区分 限度額
ア:年収約1,160万円~ 212万円
イ:年収約770~約1,160万円 141万円
ウ:年収約370~約770万円 67万円
エ:年収約156~約370万円 60万円
オ:住民税非課税者 34万円

70歳以上 ※2

適用区分 限度額
現役並み:年収約1160万円~
(標報83万円以上、課税所得690万円以上)
212万円
現役並み:年収約770万~約1160万円
(標報53~79万円、課税所得380万円以上)
141万円
現役並み:約370万~約770万円
(標報28~50万円、課税所得145万円以上)
67万円
一般:年収156万~約370万円
(標報26万円以下、課税所得145万円未満等)※1
56万円
市町村民税世帯非課税 31万円
市町村民税世帯非課税
(所得が一定以下)
19万円 ※3

※1 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合及び旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
※2 対象世帯に70~74歳と70歳未満が混在する場合、まず70~74歳の自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を合わせた額に限度額を適用する。
※3 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。

※表はいずれも2018年8月現在。2018年8月診療分からは金額が変更になりました。

くわしくは、加入している健康保険の窓口でご確認ください。

8月1日からの1年分の医療費・介護費を合計して計算します

8月1日から翌年7月31日までの医療費・介護費の負担額を合計して計算します。

申請は加入している健康保険の窓口へ


まず、介護保険の自己負担額を証明する書類を、市区町村の担当課でもらいます。
次に、7月31日時点で加入している健康保険の窓口へ、申請書を提出します。

くわしくは、加入している健康保険の窓口でご確認ください。