障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に支障が出た場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が受け取れます。
障害基礎年金
国民年金に加入している間に障がいの状態になり、障害等級1級、2級(注)の状態になった場合、下記のどちらかの要件を満たせば障害基礎年金が受け取れます。
- 国民年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
- または過去1年間保険料の未納がないこと。
(注)障害認定基準はこちらでご覧ください
障害基礎年金の支給額
1級 | 972,250円+子の加算額※ |
2級 | 777,800円+子の加算額※ |
※子の加算額 | 2人まで 1人につき223,800円 3人目以降 1人につき74,600円 |
障害厚生年金
厚生年金に加入している間に、障害基礎年金の1級、2級の状態になった場合、障害基礎年金に上乗せされた障害厚生年金が支給されます。
軽い程度の障がいのときは3級の障害厚生年金が支給されます。
5年以内に病気やけがが治り、軽い障がいが残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。
なお、支給要件は障害基礎年金と同じです。
障害厚生年金の支給額
1級 | (報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(223,800円)〕※ |
2級 | (報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(223,800円)〕※ |
3級 | (報酬比例の年金額) 最低保障額 583,400円 |
※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。
特別障害給付金制度
国民年金に加入していなかったことにより、障害年金等を受給していない障がい者の方については、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。
申請方法
年金請求書と添付書類等を、市区町村役場の窓口(厚生障害年金の場合は年金事務所)に提出します。
障害年金受け取りの認定は、医師の診断書など多くの提出書類があり、非常に複雑です。
年金事務所の担当者や社会保険労務士などとよく相談のうえ申請しましょう。
障害年金の申請については、YouTubeでも見ることができます。