小規模事業者向け「社員の健康管理と助成金」

大切な社員が健康でいきいきと働けることは、事業を安定させ、事業主の安心にもつながります。
労働安全衛生法は、社員の「健康」「安全」を確保するための法律で、事業主が実施すべきさまざまな内容が定められています。
ここでは、小規模事業者が理解しておくべき社員の健康管理に関する内容について紹介します。

小規模事業場向け 健康管理のための対応

労働安全衛生法では、社員の健康管理について、小規模事業場(従業員50人未満)の事業者に以下のように義務づけています。

  1. 従業員に対して年に1回、定期健康診断を実施すること。
  2. 有害な業務に就かせる場合には、6カ月以内に1回、特殊健康診断を実施すること。
  3. 健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者の就業上の対応について、医師の意見を聴取すること。
  4. 長時間労働者から面接指導を受けたいと申出があったときには、医師による面接指導を実施すること。
    (小規模事業場においても、2018年より適用)

従業員数50名以上の事業場については、上記に加えて産業医の選任やストレスチェックの実施なども義務付けられています。

地域産業保健センターを活用しましょう

医師の意見を聴取する、医師による面接指導を実施するなど、具体的にどうすればよいかわからないこともあるでしょう。
そこで、地域産業保健センターに相談してみてはいかがでしょう。

地域産業保健センターは小規模事業場を対象として、労働安全衛生法で定められた保健指導などのサービスを無料で提供しています(利用回数の制限あり)。

  1. 健康診断結果に基づく医師からの意見聴取
  2. 長時間労働者への医師による面接指導
  3. 健康相談の窓口
    健康診断結果に基づいた健康管理、職業病などの予防方法、メンタルヘルスに関すること、日常生活での健康増進方法などについて医師や保健師が健康相談に応じてもらえる窓口が開設されています。
  4. 個別訪問による保健指導
    医師等が、訪問指導を希望する事業場を個別に訪問し、健康診断結果に基づいた健康管理などに関して指導、助言を行ってくれます。また、医師が作業場の巡視を行い、改善が必要な場合には助言を行ったり、健康に関する相談にも応じてくれます。

※上記1、2は前述のように、事業者に義務づけられている項目です。

各都道府県の地域産業保健センターの連絡先はこちらです。

助成金もチェックしましょう

働く人の健康維持を目的とした、事業者を支援するためのさまざまな助成金制度(事業場における労働者の健康保持増進計画助成金・小規模事業場産業医活動助成金・ストレスチェック助成金など)があります。

しかし、申請数が想定を上回ったことから令和4年4月22日(金)より受付は停止されていて、事業者の皆さんの関心の高さがうかがえます。
助成金申請募集再開等の情報は、地域産業保健センターに問い合わせるか、下記にてご確認ください。

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