成年後見制度について

認知症をはじめとする病気や知的障がい・精神障がいのある方など「ひとりで決めることが心配」な方がいろいろな契約や手続をする際に、本人の意思を最大限尊重しながら支援する制度が成年後見制度です。
「後見人」という代理人が、本人のかわりにさまざまな手続きや財産の管理(例えば、自宅を売却して介護施設に入る)などの支援をおこないます。
一人暮らし、あるいは頼れる家族・親族が近くにいない高齢者にとって、将来に向けて検討していただきたい制度です。

成年後見制度はこんなときに役立つ

成年後見制度では、たとえば後見人が次のようなことをしてくれます。

  • 老人ホームに入るための自宅の売却、自宅を暮らしやすくするためのリフォーム
  • 定期預金の解約や、振込などの銀行の手続、公共料金の支払い、その他収入・支出の管理など
  • 相続が発生した場合の協議への参加
  • 医療、介護に関する契約
  • 郵便物、運転免許証・マイナンバーカードや健康保険証、障害者手帳など重要な書類の管理 など

自分の代わりに判断・手続きをされるなんて怖い!」という方もいると思います。
しかし、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々にとって、上記のようなことをするのが難しい場合があります。
また、よく判断ができずに自分に不利益な契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。
成年後見制度は、このような判断能力の不十分な方々を保護・支援するための制度です。

2種類の制度があります

この制度には「法定後見制度」「任意後見制度」の2つあります。

1.法定後見制度

すでに判断能力が低下している場合に、家庭裁判所に申し立てをして、後見人等を選任する制度です。
判断能力の程度によって、 「後見人」「保佐人」「補助人」という3種類があり、支援の程度も変わってきます。(判断能力の程度は医師が診断します)
申し立てを行うのは、本人のほか、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長などです。

2.任意後見制度

本人の判断能力が十分にあるうちに自分が任意後見人を選び、将来どんな支援を受けるかをあらかじめ決めておくことができます。
任意後見人を家族に頼むケースもありますが、家族への負担や無用なトラブルを避ける意味で、第三者である専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職や社会福祉協議会、NPO法人などの法人)と契約するケースもあります。

任意後見人は、公証役場で契約を結ぶ「任意後見契約」にもとづいて、依頼人のために契約で決めた内容(財産・口座の管理、施設に入所する際の契約手続き など)の判断・手続きを代行します。

本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に申し立てをして、任意後見契約を開始します。
申し立てを行うのは、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見人となる方です。
本人が同意できる状態であれば、本人の同意なしに申し立てはできません。

申し立ての後、まずは家庭裁判所で「任意後見監督人」の選任をしてもらいます。
任意後見監督人は、任意後見人がきちんと仕事をしているかを監督し、依頼人の財産を横取りしたりするなどの不正を防ぐ役目をもっています。

3.それぞれのメリット・デメリット

ニーズの高まりとともに制度も改善されています

敬遠されがちだった成年後見制度ですが、利用者の増加とともに「より本人の意思を重視した支援、きめ細かい配慮を行う」運用に変わりつつあり、

  • 利用者の意思や身上にマッチした、より適切な後見人を裁判所で選出できる
  • 後見実務に慣れていない親族が後見人になった場合の支援体制を強化
  • 利用者の報酬負担を少なくし、地元の市民感覚を持った後見実務を行なう「市民後見人」の養成

など、利用者がメリットを実感できるようになってきました。
将来の安心のため、検討してみることをおすすめします。

ご相談は、お近くの社会福祉協議会など権利擁護相談窓口へどうぞ(下記リンクで検索できます)。