遺族年金とは?誰が、いくらもらえるの?

「夫が先に亡くなったら、生活していけるかしら…」と経済的な不安を抱えている人は少なくありません。
男性よりも平均寿命の長い女性にとって、夫の死後もらえるお金について考えることは老後の安心につながります。
遺族年金は、残された遺族に支給される給付金制度のひとつです。

遺族年金は2種類あります

遺族年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。
それぞれ受給資格や、受け取れる金額に違いがあります。
※遺族共済年金は遺族厚生年金に統一されています。(2018年2月現在)

子育てのための遺族基礎年金

遺族基礎年金は子供を支えることを目的としています。
そのため、18歳未満の子供がいない世帯には支給されません。
(障害等級1級または2級の場合は20歳未満まで)
国民年金に加入している人と、厚生年金に加入している人の遺族が受け取ることができます。

家族のための遺族厚生年金

遺族厚生年金は家族の生活をささえてくれます。
厚生年金に加入している人の遺族が受け取ることができます。
18歳未満の子供がいない方でも支給対象となるのが最大の特徴です。

加入している年金を確認しておきましょう

亡くなられた方が加入していた年金や納付状況などによって、支給される年金の種類がことなります。
自営業の方は主に国民年金に加入しており、遺族は遺族基礎年金が受け取れます。
会社員、公務員の方は主に厚生年金に加入しており、遺族は遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が受け取れます。

いくらもらえるの?

遺族基礎年金は固定で779,300円です。
そこに18才未満の子供の人数によって受給額が加算されます。
遺族厚生年金は平均標準報酬月額に基づいて計算します。

ここでは平均標準報酬月額35万円のサラリーマンの方が亡くなったという例で、受給額を計算してみました。

いつからいつまでもらえるの?

遺族基礎年金も遺族厚生年金も亡くなった翌月から受給資格が発生しますが、実際に振り込まれるのには2〜3ヵ月ほどかかります。
いつまで受給できるかは、受取人の年齢などによって異なりますのでくわしくみていきましょう。

遺族基礎年金は子供が18歳になるまで

遺族基礎年金は子供が18歳の年度末まで受け取ることができます。
例外として子どもが障害等級1級または2級の場合は20歳未満まで受け取ることができます。

遺族厚生年金は誰が受け取っているかによって異なります

受取人が妻の場合

原則、再婚しない限り一生涯受け取ることができます。
例外となるのは夫の死亡時に妻が30歳未満で子がいない場合です。
若い妻は、再就職が可能ということで遺族年金を受け取れる期間は5年間のみとなっています。

受取人が子供・孫の場合

子供、孫が18歳の年度末まで受け取ることができます。

受取人が夫・父母・祖父母の場合

60歳以降から一生涯受け取ることができます。

遺族厚生年金に加算される「中高齢の加算」

中高齢の加算は遺族厚生年金に付随する加算制度です。
夫に先立たれた妻が、中高齢の時期に年金が加算されるようになっています。
この時期からの就労は難しいことから、2つの条件のうちどちらかを満たせば妻が40歳〜65歳の期間、年額584,500円を追加で受け取ることができます。

  • 夫が亡くなった時妻が40歳以上65歳未満で、18歳未満の子供がいない妻
  • 遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取っていた妻が、子供が18歳になり基礎遺族年金が受け取れなくなった時

35歳の夫を亡くした32歳の妻(子2人)の場合の例

自分や子供の年齢を当てはめて考えると、具体的に将来の見通しが立てやすくなります。

お近くの年金事務所などで申請しましょう

経済的な不安を和らげてくれる遺族年金制度ですが、申請しなければ受給できません。
申請方法は、必要な書類をそろえて、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。
年金の手続き手間のかかる作業が多いので、あらかじめ年金事務所等で必要書類の確認をしておくのがおすすめです。