高齢者の親をもつ人が知っておきたい医療費控除|確定申告

親が高齢になってくると、医療費も介護費も年々増えていきますね。
離れて暮らしていても、生活費を仕送りしたり医療費を援助するなど、子供が経済的に支援しているケースも多いです。
医療費控除は、こうした負担を軽くするための還付金制度です。

医療費控除は10万円以上の医療費を支払った場合に受けられる所得控除です

単身赴任の父親や、下宿をしている子どもの医療費、ほかにも高齢の両親に仕送りしている生活費、特別養護老人ホームなどの介護費用も対象です。
医療費の合計が10万円以上になれば、医療費控除を申請することができます。
つまり納めた税金の一部が戻ってくるのです。
さっそく手続きの流れをみていきましょう。

確定申告によって申請します

会社員の方も確定申告をする必要があります。
年間で自己負担額10万円以上の医療費を支払った場合、納めた税金の一部が戻ってきます。
確定申告はお近くの税務署でおこない、還付金は約1ヶ月後に指定の口座に振り込まれます。

※支払った医療費の額がそのまま戻ってくるわけではありません。
※1月1日から12月31日の1年間に支払った医療費が対象です。

例)給与所得500万円の人が50万円の医療費を負担した場合の減税額

医療費控除額の計算式は(医療費控除対象の医療費-保険金などを差し引いた自己負担額)-10万円(総所得200万円未満の人は総所得金額等×5%)です。
算出した医療費控除額と、その人の所得税率などによって減税額が決まります。
同じ控除額でも税金をたくさん払っている人はそれだけ減税額も多く、少ない人は減税額も少なくなるということです。

国税庁の医療費控除の試算ページでは、年収とかかった医療費などを入力すると、おおよその減税額を知ることができます。
ここでは給与所得額:500万円/医療費負担額:年間50万円の人を例に、減税額を試算してみました。

家族の中で一番所得の多い人が申請するとお得です

所得税は所得の多い人ほど、税率が高くなる累進課税です。
家族の中で一番所得の多い人が申告するほうが減税額が大きくなるのでお得です。

医療費控除の対象となる関連費用(介護・医療・交通費)

医療にかかった費用

  • 病院で支払った医療費
  • 歯の治療費(保険適用外の費用を含む)

インプラントや、歯列矯正も、受ける人の年齢や矯正の目的などからみて必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。国税庁のHPで医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例が確認できます。

  • 治療に必要な松葉杖など、医療器具の購入費用
  • 治療のためのリハビリやマッサージ費用

介護にかかった費用

  • 紙おむつ代

「おむつ代の領収書」と医師が発行する「おむつ使用証明書」を添付する必要がありますので、障害高齢者でおむつを長期間使用している人は相談してみましょう。

  • 介護サービス利用料の居住費や食費(控除対象額は施設等が発行する領収書に明記されています。)

医療費控除の対象にならない介護サービスもあり、利用している介護サービスの種類によって控除の対象金額が違います。
国税庁HPの医療費控除の対象となる居宅サービス」、「国税庁HPの医療費控除の対象となる施設サービス」で利用しているサービスの詳細を確認しましょう。

両親への仕送りや交通費も

  • 仕送りしている高齢の親への生活費

医療費控除の対象は「生計を一にする親族(6親等内の親族と3親等内の姻族)」と定められていて、扶養しているかではありません。離れて暮らす両親に、生活費を仕送りしている場合も「生計を一にする」と認められます。
仕送りをしている事実を証明できるように銀行振り込みで記録に残るようにしておきましょう。

  • 病院や施設に通うために支払った交通費

電車やバスなどの公共交通機関は領収書が出ないため、日付と交通費、通院した医療機関などを記録して起きましょう。

必要な書類7つを準備しましょう

申請に必要な書類を把握して、揃えるところから始めましょう。
準備をしっかりすることで、記入がスムーズになります。

  • ①確定申告書A様式または確定申告書B様式
  • ②勤務先で配られた源泉徴収票
  • ③家族全員の医療費の領収書やレシート
  • ④交通費の領収書
  • ⑤医療費通知(2月頃、健康保険組合から送られる)
  • ⑥医療費控除の明細書
  • ⑦マイナンバーの本人確認書類の添付台紙

一つずつ詳しく見て行きましょう。
すぐに入手できないものもありますが、次回の申請時に役立つマメ知識として紹介します。

①確定申告書A様式または確定申告書B様式

確定申告書にはAとBの様式があります。
一般的なサラリーマンや年金受給者の方は確定申告書A様式(PDF)で申請します。
確定申告書B様式(PDF)は個人事業主(白色申告書・青色申告者)アパートやマンション経営をしている方が対象です。
どちらも国税庁のホームページからダウンロードできます。

②勤務先で配られた源泉徴収票

会社員など給与所得者は、一般的に12月末から1月頃に勤務先で受け取ります。
紛失してしまった場合、会社に再発行してもらいましょう。

③家族全員の医療費の領収書やレシート

1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の領収書やレシートを集めます。
家族全員分を一人ずつ、病院別、薬代別に集計し、ホチキスで留めておくと記入がスムーズです。提出の必要はありませんが、自宅で5年間保管します。

④交通費の領収書

交通費の申告で大切なことは、通院履歴と交通費が合っているかどうかです。
日頃から日付、通院した医療機関、交通費を書き留めたメモがあると記載するときも非常に便利です。提出は不要ですが、レシートは自宅で5年間保管します。

⑤医療費通知(2月頃、健康保険組合から送られる)

医療費通知は、病院で診察を受けた記録が記載されています。
細かくは、診療を受けた人、年月、医療機関名、医療費の総額などです。
29年度の確定申告より、医療費通知を添付すれば総額を記入するだけなのでスムーズに記入できます。

⑥医療費控除の明細書

1年間にかかった医療費をまとめるための書類です。
税務署でもらうことができますが、国税庁のHPからも「医療費控除の明細書(PDF)」 がダウンロードできます。

⑦マイナンバーカード

確定申告書にマイナンバーを記入しますが、提出時にもマイナンバー確認書類を提示する、または台紙に貼り提出する必要があります。
確定申告書の用紙に、添付用の台紙も用意されています。

申告はお近くの税務署へ

確定申告の期限は、原則2月16日から3月15日です。医療費控除の場合は1月1日から受付が開始します。
締め切り間近になると非常に混み合い、丸1日かかることもあるので早めに提出しましょう。
国税庁のHPでお近くの税務署を検索できます。

困ったときは税務署に相談しましょう

とにかく複雑な確定申告は、初めてだととても大仕事のように感じますね。
下調べをしっかりとして、それでも分からないときは管轄の税務署に電話してみましょう。
申告期限の3月15日までは1年で最も忙しい時期で税務署も混み合いますので問い合わせも早めの行動が大事ですね。