コロナ禍で自宅療養中の人も「特例郵便等投票」ができます

新型コロナウイルス感染症により自宅療養を余儀なくされている方にとって、選挙の投票はどうしたらいいのか不安に思う方も多いと思います。
令和3年6月から施行された「特例郵便等投票」について紹介します。

自宅療養などで投票に行けない人が対象

特例郵便等投票とは、郵送により投票を行うことができる制度です。

今回の特例法では、新型コロナウイルス感染症の患者、または新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したおそれがある人で次のいずれかに該当する方が対象となります。

投票当日に自宅で療養していることが見込まれる方は、ぜひ利用しましょう。

「特定患者等」とは
  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による外出自粛要請を受けた方
  2. 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方(空港検疫で隔離された方

※ 在外選挙人名簿に登録されている方が、上記(1)又は(2)に該当することとなった場合も対象となります(衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります。)
※いわゆる濃厚接触者は対象とはなりません。

投票用紙を郵送で請求します

投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、選挙人名簿又は在外選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に「外出自粛要請等の書面」を添付した「請求書(本人の署名が必要)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求できます。

なお、請求そして投票用紙の郵送にあたっては、感染防止に十分配慮することが必要です。

くわしくは、名簿登録地の選挙管理委員会に電話しておたずねください。