住まいの確保が難しい人のための住宅セーフティネット制度

高齢者の一人住まいや、ひとり親世帯が増えるなかで、住まいを借りるうえで大家さんの不安(家賃滞納・孤独死・子どもの騒音など)から、入居を拒否されるケースも増えています。
そんな問題を解決する住宅セーフティネット制度を紹介します。

住宅セーフティネット制度とは

住宅を借りたくてもスムーズに借りられない人がいる一方で、人口減少によって空き家は増加しています。
そこで、政府は2017年からこの空き家を活用して住まいの確保を支援する「住宅セーフティネット制度」を始めました。

この制度は、以下の三点から成り立っています。

  1. 住宅を借りるのが困難な人(住宅確保要配慮者)向けの賃貸住宅の登録制度
  2. 住宅確保要配慮者に対する居住支援
  3. 登録住宅の改修や入居者への経済的支援

借りる側は家賃補助や家賃債務保証、困った時の相談窓口が用意されています。
貸す側にはバリアフリー化など住宅改修費用の補助制度や相談窓口があります。
貸す側と借りる側、それぞれの不安をなくすことで、スムーズな入居をうながす制度なのです。

入居者のメリット・デメリット

  • 対象者であれば入居を拒否されない
  • 住居は耐震性、広さなど、国土交通省が定める基準を満たしている。
  • 入居相談、生活相談、見守りサービスなどのサポートを受けられる。
  • 連帯保証人を立てられない場合、家賃債務保証サービスを受けられる。
  • 家賃や保証料の減免・補助が受けられる場合がある
  • 制度が始まって日が浅く、対象物件が少ない
  • 空家利用が多いため「部屋が狭い」「築年数が古い」「駅から遠い」など希望に沿わない場合がある

入居対象者(住宅確保要配慮者)

  • 低額所得者世帯:月収(公営住宅法の算定方法による)が15万8千円以下の世帯
  • 高齢者
  • 子育て世帯:18歳未満の子供がいる世帯。
  • 障害者
  • 被災者
  • 外国人 その他

入居までの手順

物件のめどをつける
お住まいの地域の市町村役場または居住支援法人等の窓口へ

居住支援法人についてはこちら(PDF)をご覧ください(国土交通省ウェブサイト内)。
なお、家賃や保証料の補助、入居後のサポートなどは相談先や自治体により異なりますので、この件についても相談しましょう。

物件の見学
契約の締結
引越し・入居

現状、セーフティネット住宅の登録件数はまだ少ないですが、住まい探しでお困りの方は、市町村役場、もしくはお近くの居住支援法人にご相談されてはいかがでしょうか。