2018年8月診療分から、高額療養費制度・高額介護合算療養費制度の上限額が変わりました

平成30年8月分より、高額療養費制度の上限額が変わりました。
簡単に内容をご紹介します。

70歳以上で、現役並み収入の方、一般の方の上限額が引き上げに

変更の対象となったのは、

  • 70歳以上の方
  • 65歳以上で障害認定を受けて後期高齢者医療制度に加入している方

です。変更内容は、

  • 現役並み収入の方が、課税所得に応じて3段階に分けられ、上限額が引き上げられました。
  • 現役並み収入の方が、これまで外来で個人ごとに支払う上限額と、世帯でひと月に支払う上限額が設定されていましたが、世帯でひと月に支払う上限額のみになりました。
  • 一般(年収156万~約370万円)の方も、外来で支払う上限額が引き上げられました。

※出典:厚生労働省資料

70歳以上で年収約370~1,160万円(課税所得145~689万円)の方は注意

ひと月にひとつの医療機関での支払いが高額になる可能性がある人は、市区町村窓口で「限度額適用認定証」の交付を申請しましょう
医療機関の窓口で、健康保険証、高齢受給者証、限度額適用認定証の3点セットを提示することで、限度額までの支払いで済ませることができます。
認定証がない場合、支払いが高額になる場合があります(※)。

※ただし、上限額を超えて支払われた額を後日払い戻すよう申請できます。

高額介護合算療養費制度も変更に

高額療養費制度の変更にともなって、高額介護合算療養費制度についても限度額が引き上げられました。
高額介護合算療養費制度は、医療保険と介護保険で1年間(8月1日~翌年7月31日)の自己負担額の合計が高額な場合に、さらに負担を軽減する制度です。

現役並み所得者(年収370万円以上)が、収入によって3つに分けられ、上位2つに該当する人の限度額が変更されています。

※出典:厚生労働省資料

市区町村の窓口で確認を

入院等、医療費が高額になる可能性がある場合は、支払いがこれまでよりも高額になってしまうことも考えられます。
70歳以上で不要だった限度額適用認定証の申請など、手続きが増えることもあります。
自分が該当するかわからないなど、心配な場合はお住まいの市区町村の窓口で相談してください。