医療費控除とは?|医療費の合計が10万円を超えたら確定申告をしましょう

医療費控除とは、ご自身や家族のために支払った医療費の負担額が多い人に向けて、その所得税を減額するための制度です。
医療費控除を受けるためには、会社員の方でも確定申告する必要があります。
申請の方法や節税のポイントなど、くわしくみていきましょう。

医療費控除をうけるための要件

自分または生計を一にする配偶者や親族の医療費も対象です

対象となる医療費は、自身のものだけではなく、自身と生計を一にする配偶者や親族の分も含まれます。
「生計を一にする」とは、「同じ収入源で生活をしている」ことです。
一緒に暮らしているかどうかだけで判断されるものではありません。

例えば、ひとり暮らしの学生や、単身赴任で別居している家族であっても、生活費を送金している状態であれば、「生計を一にしている」状態に該当するため、その親族のために支払った医療費も、医療費控除の対象となります。

1月1日から12月31日に支払った医療費であること

対象となる期間は、控除を受ける年の1月1日から12月31日の間に支払った医療費です。
もし未払いの医療費がある場合は、実際に支払った日が基準となります。

医療費控除の対象となるもの、ならないもの

診察や治療のために支払った費用のほかにも、通院のための交通費や、ドラッグストアで購入した医薬品の費用、などさまざまな費用が対象になっています。
また自由診療(医療保険の対象外で10割自己負担するもの)の場合も「治療目的」であれば対象となります。

例えば、高額なイメージのある歯科のインプラント治療や歯列矯正も、治療目的であれば医療費控除の対象なのです。
それでは、具体的に医療費控除の対象となるもの、ならないものを見ていきましょう。

対象となる主なもの

  • 診療費、治療費(歯科を含む)
  • 治療のための医薬品の購入費
    (例 処方箋で購入した医薬品、薬局で購入した風邪薬等)
  • 診療、治療を受けるための通院費
  • 入院の際の部屋代や食事代、所定の状況でのおむつ代
  • 義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、コルセットなど医療器具の購入代や賃貸料
  • 治療のためのあん摩マッサージ指圧、はり、灸、柔道整復など
  • 介護保険の下で受けた施設サービスや居宅サービスのうち一定のもの
  • 出産にかかる定期検診、出産費用や一定要件の下でのタクシー代

対象とならない主なもの

  • 美容や予防目的のもの(例 予防接種、ビタミン剤やサプリメントの購入費)
  • 健康診断の費用(重大な疾病が発見された時のものを除く)
  • 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場代

控除額の具体例を計算してみましょう

医療費控除の控除額は、支払った医療費の額から、健康保険や生命保険契約で支払われた給付金(高額療養費や出産育児一時金、入院日額給付金など)を除いた金額のうち、10万円を超えるもので、200万円が上限です。

ただし、その年の「総所得金額等」が200万円未満の人は、総所得金額の5%を超える金額が医療費控除の対象となります。

総所得金額等とは、給料や年金、自営業、その他副業、株や不動産などから生じる所得の合計金額のことです。

(例)給与収入350万円の人が年間30万円の医療費を支払った場合

給与収入350万円の人が年間30万円の医療費を支払った場合、医療費控除額はいくらになるでしょうか。
ここでは収入は給与収入のみとします。

給与収入から給与所得控除額を差し引いて給与所得を計算します。

【給与所得の計算式】
350万円-123万円※=227万円
(※給与所得控除額の計算 350×30%+18=123)

給与所得は227万円となり、200万円を超えるので、医療費控除額は10万円を超える部分です。
この例の場合、年間30万円の医療費を払っているので30万円-10万円=20万円。
つまり20万円が医療費控除となります。

もし、医療保険などの給付金を受けていた場合は、30万円−医療保険などの給付金−10万円の金額が対象になります。

医療保険などの給付金とは
  1.  生命保険や損害保険などの保険金や入院給付金など
  2. 出産育児一時金、高額療養費など
  3. 事故などで相手方から支払ってもらった損害賠償金など
  4. その他、けがや病気で会社からでる見舞金など

給与所得控除額は、年収(給与収入)で下記の図のように変わります。

給与収入 控除額
180万円以下 収入金額×40%(最低65万円)
180万円超~360万円以下 収入金額×30%+18万円
360万円超~660万円以下 収入金額×20%+54万円
660万円超~1,000万円以下 収入金額×10%+120万円
1,000万円超 220万円(上限)

【平成30年分】※2020年から変わります。

確定申告によって申請します

医療費控除を行うためには、会社員の方でも確定申告が必要です。

2017年から「医療費控除の明細書PDF(国税庁)」に必要事項を記入し、確定申告書に添付するようになりました。
これにより医療費など必要な領収書を提出しなくてもよくなりました。
ただし税務署から提出を求められる場合もあるため、5年間は保管しておきましょう。

明細の記入を省略できる豆知識

健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など、医療費通知を添付すると明細の記入を省略することが出来ます。

確定申告の方法

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得を、住所地を管轄する税務署宛てに自己申告する制度です。
申告期限は、翌年2月16日から3月15日の間になります。

自分で確定申告を行う場合は、国税庁の「確定申告作成コーナー」で「確定申告書」を作成し、それを印刷して郵送する方法と、同じく「確定申告作成コーナー」で作成したデータをe-Taxから電子申告する方法があります。

e-Taxを使うには、「電子証明書」が必要で、現在、この電子証明書を発行する手段は、「マイナンバーカード」を発行する以外に方法がありません。
マイナンバーカードの発行には、ひと月ほどかかる点に注意が必要です。

また、電子証明書を読み込むためには、別途カードリーダーを購入するか、カード読み込み可能なスマートフォンで、専用アプリをダウンロードする必要があります。

「医療費控除の明細書」をスムーズに記入するために

医療費や交通費の金額をきちんとに把握しておくことが大切です。
かかった病院や、薬局ごとに医療費の領収書をまとめておきましょう。
さらに通院で利用した交通機関とその料金も記録しておきましょう。

交通機関はレシートが発行されないため、ノートに自分でメモをとるなど、わかりやすく記録しておきましょう。
利用履歴が印字できる交通用ICカードを、通院専用に1枚作るのもおすすめです。

お得に使うための3つのポイント

12,000円から医療費控除が可能に

2017年から、医療費控除に「セルフメディケーション税制」という制度が加わりました。
この制度は、予防接種や健康診断などを受けている人が、1年間の医薬品の購入費を医療費控除として申告できるものです。
対象となる医薬品は、スイッチOTC(指定された成分を含む一般販売された医薬品)に限られますが、風邪薬や鎮痛剤など種類は豊富にあります。
また、医療費控除の対象となる金額は、1年に12,000円を超える購入費で、上限は88,000円です。
1ヶ月に換算すると1,000円以上の購入費でも制度の対象になります。
したがって、医療機関にかかる機会が少ない世帯で適用できる可能性が高い制度なのです。

医療費控除を2人で申告する?

セルフメディケーション税制は、通常の医療費控除と合わせて申告することができず、どちらも適用できる場合は選択制となります。
しかし共働き世帯などで、家族に2人以上収入がある場合は、一方が通常の医療費控除を、もう一方がセルフメディケーション税制を申告し、2人で医療費控除を受けることができるのです。

 

医療費が10万円未満でも、総所得200万円未満の家族が申告できる?

所得控除は、所得の高い人が申告することで、高い節税効果を得られることが一般的です。
理由は、所得税が超過累進税率(所得が高い人ほど税率があがる仕組み)だからです。

ですが医療費控除は、総所得金額等が200万円未満の人が申告すると、その金額の5%を超える金額が対象となります。
例えばパート年収が200万円の配偶者の場合、給与所得は122万円となり、その5%は6万1,000円です。
そうすると、6万1,000円を超える額が医療費控除の対象となります。
このように10万円以下でも医療費控除を受けられる場合があるのです。
【例1】
・医療費10万円の世帯
夫 総所得金額350万 医療費控除額 0万円
妻 総所得金額122万  医療費控除額 6万1,000円

しかし次のような場合は、妻が申告できる医療費控除の額が大きくても、所得税率の高い夫の方が節税効果は高くなります。
【例2】
・医療費20万円の世帯
夫 所得500万円 医療費控除 10万円 所得税率 20%
妻 所得122万円  医療費控除 16万1,000円 所得税率 5%

所得税率は、控除額に対する節税額の目安にすることができます。
したがって、所得税率20%の夫の場合の節税額は10万円×20%で約2万円、所得税率5%妻は約16万1,000円×5%で約8,000円となります。
(あくまで目安ですので、この金額が還付されるわけではありません。)

所得税率は下記の表を参考にしてください。

課税される所得金額 税率
195万円以下 5%
195万円超~330万円以下 10%
330万円超~695万円以下 20%
695万円超~900万円以下 23%
900万円超~1,800万円以下 33%
1,800万円超~4,000万円以下 40%
4,000万円超 45%

医療費控除は、所得税の還付を受けるだけでなく、翌年の住民税も抑えることができます。
きちんと利用して、かしこく節税したいですね。