介護保険料が払えないときは「減免」の手続きをしましょう

介護保険制度は、さまざまな介護サービスを受ける際に必ず利用する、高齢者にとって自分らしい生活を支えるための大切な制度です。
しかし、介護保険料の増加にともない、保険料の未払いが問題になっています。
保険料が払えない状況になってしまったらどうしたらいいか、やさしくまとめました。

介護保険料の未払いに注意が必要なのは、65歳以上の人と国民健康保険に加入している人

まず、介護保険の保険料を支払っている人は、年齢によって2種類に分かれます。
65歳以上のすべての国民である「第1号被保険者」と、40~64歳の医療保険加入者の「第2号被保険者」です。

65歳以上の「第1号被保険者」について

第1号被保険者は、年間で18万円以上の年金を支給されている場合、介護保険料は年金から天引きされますから、未払いはありません。
年間18万円未満の人、年金を受給していない人、老齢福祉年金、恩給等のみを受給している人など、口座振替あるいは納付書で介護保険料を納めている人は、注意が必要です。
なお、年金額が年額18万円以上でも、65歳になっておおむね1年以内(年金からの差し引きに切り替わるまで)であったり、他の市区町村から転入した人、収入申告の修正など年度の途中で保険料が変更になった人なども、天引きされないことがあります。
「天引きされてるから安心」と役所からの通知を見落とさないようにしましょう。

40~64歳の「第2号被保険者」について

第2号被保険者は、加入している健康保険と一緒に介護保険の保険料も支払います。
会社の健康保険に加入している場合は給与から天引きされますから、未払いになることはないでしょう。
そのため、未払いの注意が必要なのは、国民健康保険に加入している人です。
介護保険料「だけ」が未払いになることはありませんので、介護保険料が払えないということは健康保険料も払えていない、ということになります。
国保に加入していて保険料の支払いが払えない場合は、以下の記事も参考にしてください。

介護保険料の減免を申請できます

生計中心者の死亡・失業、災害、病気など、経済的な理由で介護保険料の支払いが困難な場合は、市区町村の窓口で保険料の減免を申請することができます。
年間18万円以上の年金を支給されていて、年金額から自動的に天引きされている場合でも、生活に困窮してしまう場合には早めに相談するようにしましょう。

申請に必要な書類は「介護保険料減免申請書」「減免申請に係る状況調書」「介護保険料減免申請に係る経済的援助の状況調書」「年金振込み通知書または年金改定通知書(年金受給者)」「確定申告書の写し(申告している方)」「印鑑」などです。
状況によっては預金通帳や罹災(りさい)証明書、医師の診断書など、その理由によってさまざまな証明書類が必要になります。
たくさん書類を書かなくてはならないかもしれませんが、記入の仕方など窓口で丁寧に教えてもらえます。

なお基本的には、全額免除されるというより、支払額を軽減されるケースがほとんどです。
また65歳以上となると、すでに介護サービスを利用するなど介護保険の恩恵を受けている人もいますので、保険料の減額でなくサービス利用料の軽減で対応することもあります。
介護サービスを利用している人は、ケアマネジャーにも相談してみることをおすすめします。

減免手続きができるのは、申請月から年度末まで

介護保険料の減免は、申請した月から年度末までです。
申請時までにすでに納めた保険料は対象になりません。
また、未納分があると減免の対象外とされてしまうので、まず滞納した分の納付をすることで、申請した月以降翌年3月までの減免を申請できます。
未納分をどうしても払えないと思ったら、その時点で市区町村の窓口で相談することが大切です。
なお減免期間は更新できるので、翌年3月以降も経済的に苦しい状況が続く場合は、窓口で必要な手続きを確認しましょう。

介護保険料を滞納してしまったらどうなるの?

多くの場合、納付期限を過ぎると督促状が発行されます。
電話による督促もあり、督促手数料(約70円~100円)や延滞金がかかることになります。また、預金や給与を差し押さえられたりすることもあります。

介護保険料を納期限から1年以上滞納した場合、本来1割負担で済むはずのサービス利用料をいったん全額支払わなければならなくなります。
9割分の利用料の返還を申請しなければなりません。

さらに納期限から1年6カ月以上滞納してしまうと、介護保険給付が一時差し止めになり、9割分の利用料は未納分にあてられます。

滞納期間2年のペナルティは大きい

滞納期間が2年以上になると「時効」になり、未納が確定して納付ができなくなります
そして、要介護認定時に、過去10年以内に時効となった未納がある場合は、介護サービスの使用料の負担額が1割から3割に引き上げられます。
加えて、高額介護サービス費の払い戻しを受けられなくなってしまったり、特定入所者介護サービス費などが受けられなくなってしまうなど、後々まで大きな影響があります。
さかのぼって払えるうちに、なんとか未納分を解消したいものです。

大切なのは放置しないこと

経済的な事情で介護保険料が支払えなくなってしまった場合、未納のままにしておいて良いことはひとつもありません。
大きな心配事を抱えたままにしておくよりも、事情を説明して適切に手続きをすることで気持ちも楽になります。
未納期間が増えないうちに、お住まいの市区町村の介護保険の担当窓口に相談しましょう。
担当課がわからない場合は、役所の代表番号に電話して「介護保険料の支払いの件で相談したい」と伝えればつないでもらえますよ。